現金を紛失したり盗まれたりした場合には、
その損害額は紛失したり盗まれた金額の限度で済みますが、カードの場合はそうは行きません。
どれだけ使用されるか予測がつかず、名義人は不測の損害を被ることが考えられます。
このような場合には、大至急カード会社および警察に対して、カードの紛失・盗難の届けを出してください。
一般にカード会員規約には「紛失・盗難により不正使用がなされた場合には、その損害は会員が負担する」
旨の定めがあります。
しかし、会員がカード会社および警察に対してすみやかに所定の届出をすることにより、
この責任が一定の期間免除されたり、カード盗難保険によって損害が填補されることが多いのです。
ただし、所定の届出を行ったときでも、次の場合には責任は免除されず、会員が責任を負うことになります。
・紛失、盗難が会員の故意または重大な過失による場合
・会員の家族、同居人等、会員の関係者によって損害が生じた場合
・戦争、地震等による著しい混乱の際に行われた場合
・他人に譲渡、貸与、または質入されたカードによる損害の場合
上の二つに関しては、不注意により起こりえると思いますので、
カードの管理などを日頃から徹底して行うようにしておきましょう。
下の二つに関しては、あまり考えられないことだと思いますが、
念のため注意しておいてください。