知らない間に名義が使われている場合を「名義冒用」ということは、先のページでも少し触れましたが、
このケースの場合は利用者(会員)が責任を負うことはありません。
全く知らない間にクレジット会社から請求が来た場合も、支払う必要はありませんので、
内容証明郵便で自分には支払い義務はない旨の通知を出しておけばよいでしょう。
ほとんどの場合はこれで請求は止まりますが、併せて消費生活センターなどに相談すると良いと思います。
内容証明郵便を出したにもかかわらず請求が止まらない場合は、
弁護士などの専門家に相談して早めの解決を図るようにしてください。