クレジット契約は単独の契約ではなく三つの契約から成り立っています。
・カード会社と販売店の間の加盟店契約
・販売店と消費者との間の売買契約
・カード会社と消費者との問の立替払契約
の三つの契約です。
この三つの契約のうち、カード会社と消費者との間で行われる立替払契約は、
カード会社が直接立ち会うわけではなく加盟店である販売店が代理人として締結されます。
カード会社は電話等による簡単な確認をするだけで、販売店に代金を支払う仕組みとなっており、
詳しい調査などは行いません。
そこで、販売店がこの仕組みを悪用して、販売実績を上げるために消費者の名義を使って、
実際には売買を行っていないにもかかわらず、行ったように架空のクレジット申込書を作成して、
カード会社から支払いを受けることがあります。
このような場合に、名義を使われる消費者の側でそのことを知っている場合、
言い換えれば名義を使われることを承認している場合が「名義貸し」と呼ばれるものです。
(知らない場合のことを「名義冒用」といいます)
名義貸しの場合には、裁判所の判例も消費者に一定の責任を負わせるケースが多いようですので、
不用意に名義貸しに同意したりしないようにしましょう。